皆さんはご存知だろうか?
現在、岐阜県ゴルフ連盟(杉山幹夫会長)加盟のゴルフ場が「スポーツ振興基金」と称して一般ゴルファーからプレイ毎に30円を徴収している。
新日本観光が擁する岐阜県内ゴルフ場も加盟クラブだが、この「スポーツ振興基金」なるものは納得できないとしてお客様から一切頂いていない。
「スポーツ振興基金」はゴルフの更なる普及を目的としていると言う。
シニア・ジュニアゴルファーの開拓、既存ゴルファーのプレイ回数の引き上げなどを謳っているわけだが、ゴルフ場経営会社の営業目標と何ら変わらない。
一般のゴルファーにご負担いただくものとは到底思えない性格を有しているのだ。
実は、財団法人日本ゴルフ協会傘下の各県ゴルフ連盟は前から「国際交流基金」など色々な基金の名前で一般ゴルファーから徴収してきた。
かつては「グリーン研究所基金」なんて筋の通らないものまで編み出す始末だった。
私はこのようなゴルフ活性活動自体を否定してはいない。
しかしその資金は、既にゴルフ場利用税などを負担している一般ゴルファーではなくゴルフ場経営会社が自ら賄うべきものである。
ゴルフが大衆化し一般から愛されるスポーツとなっているにもかかわらず、ことある毎に○○基金と称しお金を安易に徴収することは許さない。
徴収しているゴルフ場の営業現場についても心配している。
基金の趣旨説明とその同意に瑕疵は無いのか?ビジターの場合、基金への協力を呼びかけるポスターを掲示しているだけで自動的に払わされるやり方に疑問を持つに違いない。
勇気を持った一般ゴルファーが精算時に疑問を呈したらゴルフ場はどのような釈明をするのだろうか?
金額が小さいことでゴルファーが異議を唱えないと考えているのなら、悪質極まりない。
かつて阪神淡路大震災で新日本観光はその復興義援金をお客様に呼びかけたことがある、たくさんのご協力と新日本観光自らの気持ちをあわせて1億円を神戸市へ送った。
しっかりとした意義があればお客様にも堂々とお願いできるし自らの気持ちも堂々と表すことができるというものだ。
私の意見に対して、岐阜県ゴルフ連盟は連盟規約を持ち出し除名・退会の可能性も示唆している。
規約などともっともらしいことを言うのなら、私も言わせてもらおう。
独占禁止法の条文を今一度読んでほしい、その第三条には「(私的独占又は不当な取引制限の禁止)事業者は私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」とある。
独禁法上問題があるとの意見も聞こえてくるお金の取り方にどこまで執着するのか見せてもらう。
ゴルフ業界だけに見られるこの悪しき慣習を無くすために、私は妥協するつもりはない。
寄付は強制ではなく自らの意思に基づいて行なわれるものなのだ。
2007年10月1日 ザ・イトヤマタワーにて 糸山 英太郎